2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
どのような者が、どのような目的であってもクロスボウを入手し、所持することができるため、例えば、犯行目的でクロスボウを購入して実際に犯行に使用する事例が確認されているなど、クロスボウを使用した犯罪の被害を未然に防ぐことが厳しい状況にございます。そして、今回の改正案を提出させていただいて、今御議論いただき、一刻も早く成立をさせていただきたいと願っているところでございます。
どのような者が、どのような目的であってもクロスボウを入手し、所持することができるため、例えば、犯行目的でクロスボウを購入して実際に犯行に使用する事例が確認されているなど、クロスボウを使用した犯罪の被害を未然に防ぐことが厳しい状況にございます。そして、今回の改正案を提出させていただいて、今御議論いただき、一刻も早く成立をさせていただきたいと願っているところでございます。
また、被疑者のクロスボウの入手動機としては、犯行目的、興味本位、鑑賞目的等、様々でありますが、現在はクロスボウの所持等について規制する法律がありませんので、どのような目的であっても入手できるのが現状であります。
この種の重大犯罪の再発を防止するには、万難を排して犯人を逮捕して処罰し、その犯行目的を失敗に終わらせることが一つのきめ手であります。今回の事件で、犯人が国外脱出の目的を達成したことは遺憾であります。この見地から、今後に処する方針について、委員長の見解を伺いたいと思います。 次に、外務大臣にお伺いします。
第六、犯行目的に応じた武器、凶器を使用して、その目的効果を得んとしている。これらの武器といたしましては、殺人にはピストルその他の凶器、放火には火焔びんなどを投入、爆破には爆薬裝置、ダイナマイト、妨害には、犯行を確認されたり逮捕されることを妨害するため、目つぶし、催涙彈、パンク針の類を使つておる。次に脅迫につきましては、文書の郵送、貼付散布、投石、類似行為、人糞入りびん投入、音響彈。